

日本国内において深刻な人手不足が政府により認められた業界に限り、特定産業分野において相当程度の知識又は、実務経験を持つ外国人に向けた在留資格です。
つまり、育成プログラムや訓練を受けずに、労働開始後すぐに一定の業務をこなせる水準であることが求められるため、日本語スキルに加え、業務の知識や経験に関しての特定技能評価試験に合格することが必要となります。
特定技能評価試験の実施国は限られていますが、特定技能は就労ビザの一つなので一部の国籍(イランやトルコ)を有する外国人以外は出身国の国籍を問わず取得することが可能です。
▶その他、特定技能に関する詳細は法務省のHPをご覧ください。
法務省HPはコチラ東京都・埼玉県・千葉県
・神奈川県・茨城県
その他、静岡県、栃木県、群馬県の一部
こちらからご指定の場所(事務所等)にお伺い致します。
ご用意いただいた書類内容の確認や詳細の説明等をさせていただきます。
必要書類のご案内をさせていただきます。
案内を基に必要書類のご準備をお願いいたします。
ご提出いただいた書類を基にビザ申請書を作成いたします。
ビザ申請書の内容をご確認いただき、問題が無ければお客様のサインと会社印の押印をしていただきます。
申請の前に請求書の発行をいたします。
入国管理局への申請を当事務所が行います。
必要に応じてビザ審査期間中の入国管理局への対応も当事務所が行いますので、お客様が入国管理局へ足を運んで頂ことはありません。
お客様から多く寄せられたご質問をまとめましたのでご参考にしてください。
こちら以外の事で疑問や確認したい事等ございましたらお気軽にお問合せください。
“技能実習”から“特定技能”への切換えは可能ですか?
可能です。
しかし、技能実習の職業及び作業内容が一致していなければなりませんのでご注意ください。
日本語能力試験JLPT以外に申請可能な日本語試験はありますか?
国際交流基金日本語テストJFT-Basicが申請可能です。
※介護分野はさらに介護日本語評価試験も必要です。
留学ビザから特定技能への切換えは可能ですか?
卒業していることと一定の条件を満たしていれば切換えが可能です。
一度ご相談ください。
弊事務所は「すべてはお客様のために」をモットーに、外国人の在留資格に関する許可業務や法人の営業権などの許認可業務を中心に法人設立、創業融資支援業務、補助金申請サポート、記帳会計業務など、幅広いサービスを提供しております。
これら全ての業務経験が弊事務所独自のノウハウとなり「許認可申請のプロフェッショナル」としてお客様より支持されております。
在留資格変更許可の申請書類は非常に複雑で作成困難なものです。不備等があればさらに時間がかかって大きな損害になりかねません。
先ずは、お気軽に「許認可申請のプロフェッショナル」へお問い合わせください。
HARUKA行政書士法人
行政書士 眞柄洋典
●東京都行政書士会渋谷支部 理事
●東京知的資産経営研究会 副会長
●国土交通省管轄
元賃貸住宅問題相談センター相談員
●東京法務相談センター 副センター長
●入国管理局申請取次行政書士
あの「livedoorNEWS」のトップページ【国内主要トピック】に、許認可申請のプロとして取り上げられました。
遺言書についてお話させていただいた内容は、大きな反響をいただきました。